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ハ.電気機器等の接地等
−1.固定された電気機器の金属外被は、取付面の塗装の除去、接地線の採用等により有効に接地されていること。
−2.電路の金属外被は、船体に有効に接地されていること。
−3.接地好、接地警報器又は絶縁監視装置が必要な箇所に備えられており、動作が良好であること。
−4.配電盤の前後の床面には、絶縁性敷物等が設けられていること。
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イ.位置等の確認を行う。(設備規程146−4.2及び146−5参照)
ロ.電気船灯については、断線警報の効力試験又は点滅試験を行う、(設備規程273参照)
へげん灯隔板の寸法及び取付け方法を確認する、(設備規程146参照)
?小型船舶及び総トン数5トン未満の船舶並びに当該船舶に係る物件の検査
(i)防爆型の電気機器
防爆型の電気機器を承認するときは、?SF8004「船用耐圧防爆電気器具の構造及び検査通則」又はJISC0903「電気機器の一般用防爆構造通則」等当該機器に関するJIS規格にもとづき爆発試験、引火試験等の試験を行い、それら規格に適合していることを確認すること。ただし、附属書A−1に掲げる公的機関が認定又は承認したものは、確認のための前記爆発試験、引火試験等を省略して差し支えない、承認後の検査の方法は、水圧試験(耐圧防爆型のものに限る、)及び完成品について構造検査を行うこと。
なお、次の1.6.4及び1.6.5に該当するものは、それぞれの試験を行うこと。
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防水型及び水中型の電気機器を承認するときは、船舶検査心得5−3船舶設備規程171.0に適合することを確認すること。
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特殊な構造の電気機器にあっては、承認試験及び承認後の検査にっき、意見を添えて首席船舶検査官に伺い出ること。
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発電機、電動機、変圧器、配電盤又は制御器にあっては、それぞれ次に掲げる事

 

 

 

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